一級建築士 S様に「資格印」にまつわるお話を伺いました。
資格印とは?
「資格印」「職印」「士業印」などの名称で呼ばれる印鑑で、一級建築士をはじめ、「士業」と呼ばれる行政書士、公認会計士、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士などに携わる方に必須の印鑑です。
おおむね
『資格名 + 個人のフルネーム + 之印』 としるします。
角印 『司法書士 小林佑真 之印』 | 角印 『一級建築士 小林美咲 之印』 |
丸印 『司法書士 小林佑真 之印』 | 丸印 『一級建築士 小林美咲 之印』 |
今回ご縁をいただき、一級建築士として日々 業務に励まれるS様に 「資格印」にまつわるお話を伺いました。
◆S様にとって資格印とは
=一級建築士という職業上、印鑑を押印する機会が多いとのことですが。
はい、そうですね。
通常私は、仕事の中では2つの印鑑を使っています。
ひとつは 社内で回覧閲覧印として比較的気軽に押すもの。
もうひとつは「私が図面を作成しました」と証明するために責任を持って押印するもの。
私たちは通常「資格印」と呼んでいます。
=「資格印」「職印」「士業印」などいろいろな呼び方がありますね。
はい。設計図書には決まりがあって、「一級建築士である旨の表示をして自分の名を記名し、「資格印」の押印をすること」が必要なんです。
みなさんそうだとは思いますが、私も一級建築士の資格を取ってすぐに資格印を作ってもらいました。
当たり前ではありますが、「資格印」は「資格がないと押せない印鑑」です。
一級建築士という資格を取ったからこそ 押すことができる印鑑。
それがどれだけ大きい意味をもつか、仕事に携わる上でどれだけ大きなモチベーションになるか・・・。
◆自信と責任の証(あかし)
建築士としての狭いお仕事のお話になってしまうのですがよろしいですか?
=はい、もちろんです。
一級建築士は、「どんな建物でも建てられる資格」なんです。
=「どんな建物でも」?
二級建築士は一定の制限がありますが、一級建築士なら、住宅でも公共建築物でも大規模な建築物でも、「どんなものでも」設計する資格があるんです。
そんな無限の可能性がある資格だからこそ、頑張って努力して一級建築士を目指し取得しました。どんな設計でも自分の力でカタチにできる、自分の設計した建物がカタチになる。こんな素敵なことはありません。
もちろん、個人様の住宅でも 大きな建物や施設でも、スムーズに簡単に出来上がるわけではありません。
多くを経てやり遂げた結果として。
設計した内容に自信をもって責任の所在を明らかにする証(あかし)として。
「一級建築士 〇〇之印」と 一番最後に 押印するんです。
一級建築士になって何より嬉しかったことのひとつが、自分の印鑑を押せるようになったことなんです。
それまでは、設計できる案件にはもちろん制限がありました。
そして、設計にかかわっていたとしても 自分の印鑑は押せないんです。
=そうなのですね! 名前も残らず責任ももちろん生じない…。
はい。どんなに頑張っても設計に携わったことが カタチ(名前)として残らない。
一級建築士という資格がなければ自分がやったことは対外的には残らないんです。
(もちろん、社内ではちゃんと経験や実績として残りますよ! )
設計した図面に自分の名をしるし、資格印を押す。
それは、大きな自信とともに やり遂げた達成感や お客様への責任を証明する大切なものです。
自分にとっても、次へとつながるモチベーションのひとつになるんです。
◆ゴールではなく始まりだから
私たち一級建築士のみならず、弁護士さんや司法書士さんなど 様々な「士業」がありますね。
=そうですね。弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士…。どれも資格を取るまでも、そしてお仕事そのものも大変な専門職ばかりですね。
〇〇士と呼ばれる資格者にとっては、「資格を取ったこと」はゴールではなく「始まり」です。
そのタイミングで、「資格印」という自信をもてるアイテムをきちんと作ることはとても意味が大きいと感じています。
資格名と、自分自身の名前、そして「之印」の文字。
仕事運に恵まれ成功しますように。
希望が叶い大きく飛躍できますように。
よい出会いやご縁がありますように。
想いを込めて作った資格印は、自分の決意や目標を再確認し、自分の仕事に自信と責任を持つための、お守りのようなものと感じています。
=ご自身のお仕事に誇りと責任をもって携わられているからこそ、「資格印」に強い想いが込められているのですね。朗らかに嬉しそうにお話しくださる人柄に、S様のような建築士さんにお仕事をお願いできれば、安心して満足いく設計をしてもらえそうだと感じました。素敵なお話を ありがとうございました。
「資格印」「職印」「士業印」の作成について 詳しく知りたい方は・・・
⇒ 「資格印」「職印」「士業印」とは? もご覧ください。