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女性が印鑑を作るとき

再婚で、新しい夫の戸籍に息子二人を養子縁組したい時、子供も印鑑が必要ですか?

子連れ再婚の手続きで、子供も印鑑が必要でしょうか?

<再婚して、新しい夫の戸籍に、息子二人を養子縁組したい場合>

再婚が決まり手続きをする際に、お子さんがいらっしゃる場合、養子縁組の手続きを行うことになります。

その際に、「子供の印鑑」が必要かどうか気になりますね。

市役所で確認したことをまとめてみましたのでご参考下さいませ。

 

子供の年齢・手続きの順序 によって、「誰の」「どんな」印鑑が必要になるかが異なります。

・子供が15歳以上→子供本人の認印
(子供自身の意志で養子縁組を決定できるので)

・子供が15歳未満→親権者の認印
(養子縁組は親権者が意志決定するので)

Q.子供が二人以上いる場合、印鑑は1本で済ませてもいいですか?

A.一人に1本ずつ、それぞれ別の認印が必要となります。

Q.子供の印鑑は、旧姓の認印ですか?新姓の認印ですか?

A.旧姓(養子縁組前)の苗字の認印が必要です。「本人を証明する」印鑑であることが求められるので、「名前」の印鑑でもOKです。

Q.親権者の認印は、旧姓のものですか?新姓のものですか?

A.手続きの順番によって異なります。

・養子縁組→婚姻届の場合:旧姓の認印

・婚姻届→養子縁組の場合:新姓の認印 となります。

子連れ再婚の印鑑

お役所での「養子縁組」の届出で必要な印鑑は?

詳しくはお役所にて

戸籍に関する手続きは、条件や手続きの順序、お子様の年齢、お相手の方が初婚か再婚か…などの条件によって異なってまいりますので、詳しくは管轄の市区町村窓口にてご確認いただくと良いでしょう。

 

再婚で気になる「画数」のこと

姓が変わることでやはりどうしても気になってしまうのが画数のこと。

ご自身はもとより、お子様の画数が良くなくて…と気にされる方も多いそうです。

これから大切な家族としてのスタートする希望の門出の時。

画数のことが気になってしまうのであれば、「お名前そのもの」を「お守り」にしてみませんか?

お名前を「お守り」に

お名前は、親から子へ 生まれて一番最初に贈る贈り物、と言われています。そして一生変わらぬ宝物。

 

姓が変わることで総格(画数判断での 姓と名 フルネームの画数です)や外格・人格(姓と名を繋ぐ画数です)も変わってきます。

 

画数そのものは変えることはできませんが、画数が吉数になるように調整して、八方位(はちほうい)と呼ばれる8つの運気の中から ご希望の運気を伸ばして文字入れすることで、縁起の良く運気を開く「お守り」としてお持ちいただくことができます。

 

これからの人生が幸せに満ちたものでありますように。
そんな想いや願いを名前に込めてつくる「あなたのための しるし」です。

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