実印の印鑑登録の仕方について知りましょう。
「実印」「印鑑登録」「印鑑証明書」というキーワード
「実印」 は、15歳以上の人が一人につき1本だけ登録できます。 外国人の方でも自治体に外国人登録をしていれば登録ができます。
自動車を買う、不動産の取引をする、公正証書の作成・・など重要な手続きや申請をするときに求められるのが『印鑑証明書(印鑑登録証明書)』です。 書類を作成したのがあなたであり、そこに押したハンコが間違いなくあなたの物である、ということを相手に証明するのが「印鑑証明書」なのです。 そして、この「印鑑証明書」を自治体から発行してもらう為には、予め「実印の印鑑登録」が必要というわけですね。。

印鑑登録してはじめて「実印」の効力を持ちます。
では、実印の印鑑登録を行うためには 何が必要でどこへ行ってどのような手続きをすればよいのでしょう。
※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。
大まかに書くと、
①実印登録をしたい ハンコ を作ります。
↓
②市区町村の窓口へ登録申請しに行きます。
となります。
①実印登録をしたいハンコを作りましょう。
町にあるハンコ屋さんで自分の名字のハンコを買ってくれば良いというわけではありません。 実印や銀行印はあなたの財産や権利を証明する役割を持つので、安易に大量生産の印鑑を使うのはとても危険なことなのです。 特に実印はその重要度が高い印鑑なので、信用のおける印章店で、複雑な印影で作ってもらうことをおすすめします。
また、材質については、変形しやすいゴム印や欠けやすいプラスチック製の印鑑は実印として認めない自治体がほとんどです。 自分自身の証明である実印が欠けてしまうことのないよう、丈夫な素材で・複雑な印影で、オリジナルの印鑑を作ってもらうことをおすすめします。
自動車や不動産の購入など、人生のここぞ!という大切な節目で出番があるのが実印です。 せっかくですからきちんとした一生使える良い印鑑で実印を作ってみませんか?
【実印登録できないハンコの条件】
多くの市区町村で、次のような印鑑は実印として登録できないという規定があるので参考にしてください。
- 他人がすでに登録済みのもの。(一人に一本なので)
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎ)、 又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎ)。
- 住民票に登録されている氏名、氏、名、または氏および名の一部を組み合わせた以外のもの。(つまり住民票の本名でなければいけません。)
- ペンネームや芸名。(もちろん本名ではないので)
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの。(○○商店、○○士 などはダメということですね。)
- ゴム印のような変形しやすい素材のもの。
- 印影が不鮮明なもの・欠けているもの(外枠がない、摩滅している、文字が切れている)。
- 大量生産された既製品(三文判)。
- その他、登録することが適当でないと市区町村の長が判断したもの。
自治体によって、フルネームでしか登録出来ない、サイズの下限上限など、登録条件は若干異なります。予めお住まいの市区町村にご確認下さい。ホームページで詳しく説明を載せている自治体も多数ありますので事前にご確認しておくとよいですね。
【実印はフルネームで彫るべき?】
男性はフルネーム
男性用の実印は、フルネームで彫刻するのが偽造防止の観点からみるともっとも安全です。 個人を証明するためのものが実印である、という実印の役割からもフルネームで作成します。 また、家族・一族内での取り間違えも防げます。
女性は名前のみ
ただ、女性の場合は、結婚で姓が変わると新たに実印を作り直して再度印鑑登録をやり直す必要が出てくるので、敢えて名前だけで実印を作っておくことがおすすめです。 既婚の女性なら、フルネームでも名前でもご希望でおつくりください。個人事業主など経営者として実印をつくるのであればフルネームがおすすめです。
※ 実印の規定は お住まいの自治体ごとに異なります。印鑑登録をされる地方自治体の窓口で、実印の規定を確認いただくと間違いないですね。
【銀行印を実印として登録しても良い?】
どちらも大切な印鑑ではありますが、実印の重要性と銀行印の用途を考えると、必ず実印と銀行印は分けて作りましょう。 併用していると、偽造されたり盗難紛失の際のリスクが倍増するなど、不利益をきたす可能性が大きくなります。
【実印のおすすめのサイズは?】
一般的には、女性は13.5ミリ以上、男性は15ミリ以上、となっています。 その中でも、女性なら13.5ミリ・15ミリ 男性なら15ミリ・16ミリ が多数となっています。大きなサイズがお好みでしたら、堂々とした18㎜で作られるのも良いですね。
実印にしたい印鑑が準備できたら、いよいよ役所へ出向きましょう。 (「実印買ってきました!」というのは実はマチガイ。「印鑑買ってきて印鑑登録済ませました!」でやっとあなたの印鑑=実印、として認められるのですね。)
②市区町村の窓口へ 実印登録申請に行きましょう。
【印鑑登録に必要な物】
- 印鑑登録するハンコ
- 本人確認書類(パスポートや免許証など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書)
- 登録費用(100~300円くらいです。)
※代理人が申請する場合は委任状(代理人選任届)が必要となります。 その他、自治体によって規定がありますので、ご確認下さい。
【窓口での 印鑑登録申請の流れ】
まず、市区町村役場窓口の備え付けの「申請書」に必要事項を記入します。
↓
登録したい印鑑と本人確認書類と共に窓口に申請します。
↓
手続きが完了すると、これで「印鑑登録」は終了です。
すぐその場で印鑑登録できますか?
「実印と印鑑証明書を用意しておいてくださいね~」と先方から言われて慌てて準備した、という方も多いようです。そんな時に気になるのが、すぐその場で印鑑登録ができるかどうか?ですね。
①本人が手続きするか②本人以外の代理人(例えば配偶者の方)が手続きするのか、によってまず異なってきます。 また、①の本人による手続きであっても本人確認書類の種類によっても異なってきます。
印鑑登録は、本人が手続きするのが基本ですが、どうしても自分で申請できない場合は、 代理人が手続きすることも可能です。 その場合は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
①本人が印鑑登録手続きをする場合
パスポートや免許証などの顔写真付きの身分証明書を持参して登録をする場合、すぐその場で登録を済ませることができます。
健康保険証などの写真のない身分証明書だけだと数日日にちがかかります。
②代理人の場合
郵送書類による確認作業が必要となるため即日登録はできません。
印鑑登録は自治体が管轄しているので、手続きの詳細や必要なものなど前もって市区町村に問い合わせされておくとスムーズに登録申請ができるでしょう。
まとめ。
登録したい印鑑を作って
↓
申請書に必要事項を書いて
↓
印鑑と身分証明書と共に窓口に提出し、
↓
登録が完了すると「印鑑登録」が完了です。
これで、印鑑証明書の発行に必要な「印鑑登録証」が交付されます。(印鑑証明書は、この印鑑登録証が無いともらえません!)
印鑑証明のお話は、 『印鑑証明を取るには?』 をご覧下さい。
※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。

[〇〇市 印鑑登録]や[〇〇区 印鑑証明書]等のキーワード検索で、自治体のHPをご検索くださいませ。
[〇〇市 印鑑登録]や[〇〇区 印鑑証明書]等のキーワード検索で、自治体のHPをご検索くださいませ。
【参考】
・横浜市(神奈川県)の印鑑登録・証明などについて はこちら
・大阪市(大阪府)の印鑑登録に関すること についてはこちら
・名古屋市(愛知県)の印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請について はこちら
・札幌市(北海道)の印鑑証明について はこちら
・福岡市(福岡県)の印鑑登録に関すること はこちら
ちなみに、引っ越しをする場合、実印の印鑑登録についてはどうすれば良いのでしょうか?
【同じ市区町村内での引越しをする場合】
特に手続きは必要ありません。転居届を出すと自動的に登録情報も変更されます。
【他の市区町村へ引越しをする場合】
転出届により登録は自動的に廃止されます。 転居前の自治体で登録した印鑑登録証は返還するかハサミを入れて廃棄しましょう。 必要であれば、転居先で改めて印鑑登録を行います。
詳しくは、引越しをしたら実印の印鑑登録はどうなりますか? もご参考下さい。
万が一、実印・印鑑登録証が盗難、紛失にあったら・・・
盗難、紛失した場合は、悪用される危険性があります。 直ちに「印鑑登録証亡失届」を市区町村役場へ出しましょう。
もしも印鑑が欠けてしまったら。。。。。
また、印面が欠けたり、印影が変わってしまった場合も改印することをおすすめします。 印章店で彫り直しをしてくれる所もあるので一度相談してみると良いでしょう。 古い印鑑を処分するときは、印面部分を削るなどをして使用できないようにして処分しましょう。 そのまま捨てるのが忍びない場合は、印鑑供養を請け負ってくれる神社や、 代理で供養してくれる印章店もあるそうです。
印鑑のお彫り直し(=改刻)をしてくれる印章店もありますので相談してみましょう。
こちら の記事もご参考下さい。
実印は、人生の転機や門出、勝負どころで押印する大切な「あなたのための しるし」です。しるす自分自身の名前に、未来への願いや決意、幸せへの想いを込めて。幸せへの一歩を踏み出し、関わる人達との良きご縁を結ぶ、そんな「しるし」をお届けいたします。
実印の作成のご相談 うけたまわります。
新しく実印を作成したい、遺産相続や不動産の購入・独立起業などで実印が必要になったなど、実印作成をご希望の方は ご相談下さいませ。
お電話(0778-51-0628)やFAX(0778-53-1133)、メール: toiawase@kaiunya.jp などでもうけたまわっておりますのでお気軽にお問合せください。
人生や幸せな日々の「あと押し」となる、そんなかけがえのない あなたのための「しるし」となりますよう お手伝いいたします。