画数が悪いので改名したいのですが。相談にのってください。
自分のお名前の画数が良くないとのお悩みから、いっそ改名してしまいたい!と考える方も少なくありません。彫刻士への印鑑作成のご相談者の中にも、「改名したいのですがどう思われますか?」とご相談下さる方も中にはいらっしゃいます。
画数が悪い。でも改名できない。どうしたらいいのでしょう?
そのままの自分のお名前で
せっかく親御様からもらった大切なお名前です。…そのままではいけませんか? 解決になっていない!と感じられるかもしれません。けれどお名前は、名前の響きや漢字、名付けにいたるまでのご両親の想いや我が子の未来への願いが詰まった たったひとつの大切なものです。
画数が悪いことは確かに大きなお悩みかと存じますが、画数だけを気にして改名されるのはあまりにも勿体ないのでは…と思うのです。
結果として良くない画数となってしまったのかもしれませんが、ご両親が名付けてくれた大切なお名前。きっと様々な想いがつまっていることでしょう。お名前そのものが「正当な事由」により改名に値するもの、では仕方ありませんが、画数を気にするあまりご自分のお名前まで好きになれないのは悲しいですね。
あなたの大切なお名前だから。自分の名前を「お守り」に。
…とは言え、やはり気になってしまうものでございます。だからこそ、ご自身の名前そのものを、縁起良く願いや想いを込めた印影(文字デザイン)にして、自分のための 自分だけの「お守り」として持ちませんか?
名前の画数を良い画数となるよう吉数に整えることで、縁起良く前向きに人生を歩まれてはいかがでしょうか。
名前の画数を吉数に
願う希望運気を強調する
八方位(はちほうい)と呼ばれる8つの運気の中からご希望の運気を加味いたします。
書体は、八方向へと広がる縁起書体として長く用いられてきた「印相体(吉相体)」。
運気が開くよう おつくりする「しるし」は、あなたのためにデザインされた パーソナルロゴ です。
【 あなただけのパーソナルロゴ デザイン 】
名前は あなただけのもの
家族の絆の中で名付けられたあなたのお名前。名前の由来や選んだ漢字に込められた意味、呼び名の響きの力強さやあたたかさ…。 名前そのものだけでなく、名前にまつわるエピソードやご家族との愛情など、あなた自身でもあり、あなただけの大切な宝物でもあります。
画数が悪いこと がお悩みの原因なのであれば、どうかお任せください。
画数を吉数に整え、あなたが願う運気を伸ばすことで、自分自身の個性を受け入れてゆく。そこから人生の次の一歩を踏み出してゆけることでしょう。
お名前・画数についてのご相談 うけたまわっております
画数にとらわれ過ぎず、自分自身のアイデンティであるお名前を好きになれますように・・・・。多くのお客様のお名前を拝見してきた彫刻士が お手伝いいたします。
お電話(0778-51-0628)
FAX(0778-53-1133)
メール: toiawase@kaiunya.jp
公式LINE
などでもうけたまわっておりますのでお気軽にお問合せください。
知っておきたい改名の実情とは
手続きの煩雑さ、様々な条件が伴う「改名」ですが、では実際にどんな手続きなのか?どのようなことが必要なのでしょうか?
改名手続きについて
1.名前の改名するには「正当な事由」と「家庭裁判所の許可」が必要
戸籍法にて、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ねばならない。」と規定されています。
2.「正当な事由」とは?
- 永年通称名として使用した場合。
- 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)
- いじめや差別を助長する場合。
- 同姓同名に犯罪者や被疑者がいて、差別や誹謗中傷の被害を被る場合。
- 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。
- 神官や出家して僧侶になった場合
- 結婚などで家族に同姓同名になった場合。
- 伝統芸能や商売上で襲名した場合。
- 出生時の間違いを正すため。
- 精神的苦痛を伴う場合
などの例が挙げられます。
3.どこへ申請するの?
家庭裁判所に申請し、許可が出れば変更することができます。ただし、上記の「正当な事由」であると家庭裁判所がみなさなければ改名は受け入れてもらえません。
4.必要な物は?
- 名の変更許可申立書
- 申立人の戸籍謄本 1通
- 収入印紙800円分(申立書に貼る。)
- 郵便切手(80円切手数枚程度)
- 名を変更する「正当な事由」があることを証明できるような資料
- 認印
- 身分証明書
性同一障害が理由の場合は医師の診断書も必要となります。
「名を変更する「正当な事由」があることを証明できるような資料」とは、通称を長年使い続けていることを証明する書類などです。3~5年程度の使用実績が求めらるとのことで、消印付きの手紙や診察券、会員証、公共料金の請求書などのことだそうです。
5.年齢の制限はあるの?
15歳以上になると自分の意志で申し立てることができます。
15歳未満の場合、親権者などの法定代理人が本人に変わって申し立てを行います。
6.手続きの流れ
家庭裁判所へ必要書類を提出します。
↓
面談により申し立てが許可もしくは却下されます。
(却下の場合はそれまで、です。)
↓
申し立てが受理されれば、約1カ月以内に家庭裁判所から呼び出しがあります。
↓
審判にて「正当な事由」であると認められれば改名の許可が出ます。「申し立ての名を変更することを許可する」旨の証明書(許可証)を発行してもらえます。
↓
自治体窓口へ許可証と、「名の変更届」を提出します。
このように、改名するためには「正当な事由」と「改名したい名の数年の使用実績」が必要で、「家庭裁判所から改名の事由が正当であると判断してもらう」ことが必要となります。
(尚、姓名・氏名の「姓(氏)」の変更は、名の変更以上に条件が厳しいとのことです。)
戸籍の名前を変える 改名は、やっぱりハードルが高い
「画数が悪い」は理由と認められにくい
気に入らないから変えたい、イヤだから変更したい、と簡単に改名できるわけではないそうです。特に、姓名判断や占い、画数が悪い、という理由だけでは家庭裁判所から「正当な事由」と認められないことがほとんだそうです。
改名の事実は残ります
また、戸籍には以前の名前もちろん残ったままとなります。今、だけでなく将来のことも踏まえてよく考えてみましょう。
一方で… 改名を真剣に考えるほどに思い悩まれていることも事実です。だからこそ前向きな気持ちで一歩を踏み出せますように、とお手伝いできればと願っています。
お名前・画数についてのご相談 うけたまわっております
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人生や幸せな日々の「あと押し」となる、そんなかけがえのないあなたのための「しるし」となりますよう お手伝いいたします。