離婚届に押す印鑑は実印が必要?妻は旧姓の印鑑?
結婚生活に区切りをつけ、新しい生活がスタート。
けれど、リスタート後も様々な届出や手続きが必要となるのが現実です。
もうひと頑張り踏ん張って、新しい生活を前向きに気持ち良く始めるために、ひとつひとつ済ませていきましょう。
ここからがリスタート
自分らしく。自分自身の新しい人生を自分のために生きていくために。
「私であるしるし」はお守りとして寄り添ってくれることでしょう。
<1>離婚届に押印する印鑑
<2>離婚後に必要な手続き
<3>離婚後に必要な印鑑のまとめ
<4>「名前」は あなたの新しい人生の 「お守り」
<5>使わなくなった印鑑はどうしたらいい?
離婚後に必要となる手続きや届け出、印鑑について知りたい
離婚後に必要となる手続きや届出には印鑑が不可欠です。
具体的にどの印鑑が必要か見てみましょう。
〈1〉離婚届には認印を押します *1
離婚届に押す印鑑は実印??旧姓の印鑑??
スムーズな手続きのために確認しておきましょう。
離婚届に押す印鑑は、
①認印で大丈夫ですが、シャチハタ印などのスタンプ印は不可となっています。
②妻が押す印鑑は現在の(離婚前の)印鑑となります。
③夫婦別々の印鑑が必要となります。
④協議離婚の場合、20歳以上の証人二名の署名・押印が必要となります。夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ別の印鑑を押してもらいます。(調停離婚・裁判離婚などの場合は、証人は不要です。)
離婚後の苗字と戸籍
離婚後の苗字と戸籍については、次の3つの選択があります。
- 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
- 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
- 結婚時の性を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
お仕事の関係やお子様が名乗る苗字の関係などございますので、苗字を旧姓に戻すかそのままの姓を名乗られるかはよく検討しましょう。
旧姓に戻られる場合はそれに応じて印鑑が必要となります。
離婚後に必要な印鑑は、こちら をご参考にしてください。
〈2〉離婚後の届出・手続きにはどんなものがあるでしょう?
◎お役所での手続き *2
市区町村の役所
お役所での各種届出・手続きは、基本的に「認印」を用います。(印鑑登録は実印が必要です。)
シャチハタなどのスタンプ印は不可となっていますのでお気をつけください。
離婚後旧姓に戻られた方は、「旧姓の認印」での押印となります。
住民票の異動
同一市内で引っ越しする場合は「転居届」、市外への引越の場合は「転出届」と「転入届」の手続きをします。
世帯主変更届
ご自身が新たに世帯主となる場合に届出ます。
国民年金の変更
夫の扶養に入っていた専業主婦の場合は、「第3号被保険者」ではなくなります。離婚後、就職をすれば会社を通じて「第2号被保険者」となります。
就職しなかったり自分の親の扶養に入るのでしたら「第1号被保険者」となります。この場合、市区町村役場にて「種別変更手続き」が必要です。
国民健康保険の加入
夫の健康保険に入っていた場合、離婚後は扶養からはずれなければなりません。離婚後、市町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。妻を世帯主とする新たな保険証が作成されます。
(※国民年金・国民健康保険の手続きは、会社にお勤めの場合は会社での手続きとなります。)
実印の印鑑登録 *3
必要に応じて印鑑登録手続きも済ませておきましょう。
「離婚前の姓の実印」の場合
↓
住民票の姓が変わるので 登録失効されます。
↓
新しい実印・新しい苗字で印鑑登録が必要です。
「名前のみの実印」の場合
↓
そのまま登録継続されます。
※ただし、上記は住所に変更が無い場合です。
他の市区町村に引越した場合は、引っ越し先の自治体にて改めて印鑑登録手続きが必要となります。
子どもの親権者となる場合の注意点 *4
離婚後、母親が子どもの親権者となったとしても、子どもの戸籍は元の父親の戸籍から動くことはありません。
母親の戸籍にしたい場合は、①家庭裁判所へ申し立てをし、②許可を得た後に、③市町村役場で入籍届を出す必要があります。
いずれの手続きにも 認印が必要となります。
①家庭裁判所への申し立て
↓
②家庭裁判所から許可が下りる(「氏変更許可審判書」)
↓
③市役所にて、入籍届 の手続き
無事 子の戸籍を変更できましたら、
児童手当振込先の変更
子の転入学
母子・父子家庭の福祉関連 *5
等の手続きが必要となります。
ひとり親への福祉制度 *5
ひとり親の家庭には、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、医療費助成など様々な福祉制度がありサポートを受けることができます。
所得や年齢などの制限・規定がありますので確認の上お手続きください。
公正証書 *6
離婚の際に作成する公正証書とは、財産分与や養育費などの取り決めを公証人に作成してもらう文書です。公証人役場にて、公証人に作成してもらいます。
公正証書の作成には 実印+印鑑証明書 が必要とされています。
(実印が無い場合は、顔写真付きの身分証明書(パスポートや運転免許証)+認印 でも受け付けられるようです。)
◎各種名義変更
苗字が旧姓に戻ることで、各種名義変更をする必要があります。
運転免許証、自動車登録、パスポート などの名義・氏名変更の書類には、認印が必要です。
必要のない場合もありますが、念の為手続きの際は認印を用意しておくと二度手間を防ぐことができます。
(自分名義の普通自動車の「氏名」を変更する場合は認印で良いのですが、元夫名義の普通自動車を離婚後ご自分のものとして「名義変更」される場合は、双方の実印+印鑑証明書が必要となります。)
※手続きには認印を忘れずに。。。
書類の書き損じの際に訂正印として押印した印鑑を求められることもあるようです。
認印一本を準備していなかったばっかりに、再度出直して手続き、、 ということのないようにしましょう。
金融機関へは、銀行印の変更届を
金融機関の口座は、登録印(=銀行印)を新しい銀行印で登録しなおし、名義や住所の届出も変更する必要があります。
- 登録済みの離婚前の銀行印
- 新しく作った銀行印
- 通帳とカード
- 身分証明証
を持参して窓口で変更手続きをします。
クレジットカードや携帯電話などの引落し口座として滞りなく処理できるよう、 早めに変更の手続きはしておくとよいでしょう。
このように手続きや届出は煩雑ですが、この山を乗り越えればいよいよ新しい生活が本当にスタートします。
自分自身が選んだ一つの選択。一つの区切り。自分らしく人生を歩むための通過点です。
本当の自分・原点の自分に戻る儀式だと前向きに進めてゆきましょう。
〈3〉離婚後に必要な印鑑まとめ
離婚前のお手持ちの印鑑がそのまま使えるものでしたらそのままお使いいただいて良いでしょう。
けれど、苗字を旧姓に戻される場合はお作り直ししなければならない場合もございます。
具体的にどのような印鑑が必要かは下記をご参考にしてください。
詳しくは、人生の再出発(リスタート)は幸せへの第一歩 の記事もご参考にしてください。
この名前で生きていくからこそ 込めたい想い
離婚を経て元のお名前に戻られる上で、印鑑は必ず必要となります。
自分自身の名前を刻む印鑑にこれからの幸せや願いを込めてはいかがでしょうか。
気になる姓名判断や画数を拝見し、ご希望の運気を込めたご印鑑をおあつらえいたします。
また、旧姓に戻られた際に、ご自身の画数やお子様の画数が悪くなってしまうこともあるそうです。仕方のないこととはいえ、やはりどうしても気になってしまいますね。
せっかくのリスタートの時。前向きな気持ちで新しい一歩を踏み出せますよう、「お名前」をお守り印鑑としてお仕立ていたします。
古いご印鑑はどうすればよいでしょう?
【印鑑供養】
お役目を終えたご印鑑は、使い道がないまま引き出しに入れっぱなしにするのも、そのまま処分してしまうのも、なんだかしのびないものですね。
いろいろなことがあったけれど、「これまでの人生を支えてくれてありがとう、お疲れ様でした」 の思いをこめて「印鑑供養」をしませんか?
毎年 10月1日の「印章の日」に神社にて祈祷の後ご供養をいたします。
役目を果たした印鑑の最後の「始末」を付けてあげましょう。
※各種手続きを全て終えられてから、をおすすめいたします。供養ご希望のご印鑑の受け付けは年中行っております。
【お彫り直し(改刻)】
ご両親に作ってもらった思い入れのある印鑑であったり、そのままご供養に出すのはなんだかもったいない…と思われるならば、印鑑のお彫り直しもうけたまわります。
専門用語では「改刻」と呼ばれ、大切な印鑑を彫り直すことで新しい命を吹き込み ずっと使い続けていただくことができます。
お彫り直し(改刻) はこちら をご参考くださいませ。
私が 私である しるし
自分らしく自分のために生きていくために。
幸せへの一歩を印す証として良い印鑑をお持ちになると良いですね。
印鑑作成 のご相談うけたまわっております
お電話(0778-51-0628)やFAX(0778-53-1133)、メール: toiawase@kaiunya.jp などでもうけたまわっておりますのでお気軽にお問合せください。
人生や幸せな日々の「あと押し」となる、そんなかけがえのない あなたのための「しるし」となりますよう お手伝いいたします。