Q.屋号入りの実印を用意した方が良いでしょうか。
出張専門で鍼灸院を始めます。
実印として個人名フルネームのものをすでに登録してあるのですが、屋号入りのものに変えた方が良いでしょうか?事業のメインは屋号で行います。
A.「屋号入りの実印」は個人事業主では使用いたしません。
法人(株式会社)の場合は、法務局での法人登記の際に「会社の実印」が必須となります。
一方、個人事業主は、法人とは異なり登記はいたしません。そのため、「屋号入りの実印」はございません。実印が必要な場面では、代表者の「個人の実印」を押印いたします。
ですので、実印はそのまま「個人フルネーム」のものをお使いくださいませ。