実印や銀行印の変更(改印手続き)はどのようにすればよいでしょうか?
・印鑑が欠けてしまったので実印を新しく作り変えた、
・良い印鑑に思い切って作り変えた
・結婚で苗字が変わったので新姓の印鑑に変更しなければならない…
そんな場合に必要なのが「印鑑の変更手続き(改印手続き)」でfす。
- まずは関係先に問合せ
- 必要な物を準備
- 窓口で改印手続き
の順に対応すれば段取り良くすすめることができます。
まずは。登録先・届出先へ問合せましょう
印鑑の種類には、実印・銀行印・認印という3つの種類があります。
実印は、市区町村自治体の窓口にて「印鑑登録」の変更を行います。
銀行印は、ご自身のお取引先の金融機関にて「改印手続き」を行います。
認印は、届出が必要な印鑑ではないので、変更後も手続きや届出等はする必要はございません。
実印の印鑑登録については、自治体によって細かい規定が異なりますのでまずはお住まいの自治体に、
銀行印も、金融機関によって必要な物が異なることがありますのでお取引先の窓口に、
それぞれまずはお問合せの上変更されるとスムーズに処理が進みます。
自治体・金融機関共に、ホームページで詳しく解説されているところも多くございますので、まずチェックしてみましょう。
とはいえ、概ね下記のように行えば良いとお考えください。
⇒花嫁様のための ご結婚印鑑
実印の変更手続きについて
実印を変更したい場合は?(改印手続き)
既に印鑑登録をした実印を持っているが、別の実印で登録し直したい場合はどのような手続きを取ればよいのでしょうか?
例えば、若いころ必要になって慌てて間に合わせで三文判で印鑑登録してしまった。きちんとした良い印鑑で実印を作り直したい。 或いは、会社を興すので社長としてもっと大きな実印に作り変えたい、実印が欠けてしまったので新しく作り直した。。。 などの場合が挙げられます。
旧実印の登録を廃止し、新実印で再登録 という流れ
お住まいの自治体の市区町村窓口にて、
①印鑑登録廃止 → ②新しい印鑑で印鑑登録申請 の順に手続きを行います。
①まずは廃止申請を済ませます。
印鑑登録をしている市区町村にて、印鑑登録の「廃止届」を出してその実印の印鑑登録を抹消します。
【印鑑登録廃止に必要な物】
- 本人確認書類(顔写真付きの運転免許証など)
- 登録してある実印
- 印鑑証明証(カード)
これで元の実印は実印としての効力を失ないます。
②新たに印鑑登録をやりなおしましょう。
【印鑑登録に必要な物】
- 印鑑登録する新しい印鑑
- 本人確認書類(パスポートや免許書など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書)
- 登録費用(100~300円くらいです。)
※代理人が申請する場合は委任状(代理人選任届)が必要となります。
※その他、自治体によって規定がありますので、ご確認下さい。
【窓口での 印鑑登録申請の流れ】
まず、市区町村役場窓口の備え付けの「申請書」に必要事項を記入します。
↓
登録したい印鑑と本人確認書類と共に窓口に申請します。
↓
手続きが完了すると、これで「印鑑登録」は終了です。
新しい印鑑で新たに印鑑登録をすませると、新しい実印の印鑑登録証(カード)を発行してもらえます。
この印鑑登録証(カード)で、印鑑証明書を発行してもらうことができるようになります。
本人が、パスポートや免許証などの顔写真付きの身分証明書を持参して登録をする場合や、保証人(保証書)を添えて登録をする場合は、すぐその場で登録を済ませることができます。
(本人申請であっても、健康保険証などの写真のない身分証明書だけだと数日日にちがかかります。)
(詳細は「実印の印鑑登録の仕方」もご参考下さい。)
※代理人が申請することもできます。
本人が申請するのが基本ですが、どうしても自分で申請できない場合は、代理人により申請することもできます。その場合は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
代理人の場合は即日で登録を済ませることはできませんので、日にちに余裕をもって手続きを行いましょう。
例えば、平日は仕事で手続きが出来ないご主人の代わりに妻が代理で印鑑登録することも可能なのです。
印鑑登録は自治体が管轄しているので、前もって市区町村に問い合わせされておくとスムーズに登録申請いただけます。
Q.実印を変更したら、昔の契約はどうなるの?
A.契約そのものの効力には影響いたしません。
旧実印にて契約した諸契約につきましては、旧実印にて押印し印鑑証明書を添付したことでその契約が正式に取り交わされているため、その後実印を変更しても契約そのものの効力は続行します。
例えば、昔に当時の実印で契約を交わした住宅ローンは、もちろんそのままローン契約は続行し続けるということですね。
(注:ローン会社によっては、実印の変更があった場合はローン会社にも変更した旨を届け出る必要がある会社もあるようです。念のため一度ご確認いただくと良いでしょう)
※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。
【参考】
・横浜市(神奈川県)の印鑑登録・証明などについて はこちら
・大阪市(大阪府)の印鑑登録に関すること についてはこちら
・名古屋市(愛知県)の印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請について はこちら
・札幌市(北海道)の印鑑証明について はこちら
・福岡市(福岡県)の印鑑登録に関すること はこちら
銀行印の変更手続きについて
銀行印を変更したい場合は?(改印手続き)
銀行印を変更したい場合は、「改印手続き」が必要となります。
届出印の変更手続きは窓口にて
本人が以下の物を持参し、取引店の窓口にてお手続きすることになります。
【銀行印の届け出印変更に必要な物】
- 口座の届出印(旧印)
- 新しい届出印
- 通帳・キャッシュカード」
- 本人確認書類(顔写真付きの運転免許証など)
手続きは当日で完了します。
欠けた印鑑を彫り直し(=改刻)した等で、旧印が無い場合も対応してもらえます。(その場合は本人確認書類(身分証明証が必ず必要となります。)
【参考】
ゆうちょ銀行 の住所・氏名・印章の変更 についてはこちら
預金口座は改印手続き必要/各種保険は会社ごとに異なる
銀行及びゆうちょの預金口座は改印手続きが必ず必要です。
生命保険や損害保険のご契約については、届出印の変更手続きの要不要は各保険会社により対応が異なりますので、お問合せ頂くと良いでしょう。
(※2018年3月から、生命保険に続き損害保険も保険料を引き落とす口座を印鑑なしで登録できるようにする方向とのことです。保険加入はほぼ印鑑なしでの流れとなっています。)
「メールアドレス変えました。」
「引越ししました。」
・・・「印鑑変えました。」
メールアドレスを変更したなら つながりのある友人知人に、「アドレス変えたのでよろしく!」と連絡を取りますね。
お引越しをされたなら、公私関係者に「引越しました。お手数ですが変更宜しくお願い致します。」と通知しますね。
印鑑も同じです。
実印を変更したならば、管理している自治体にて変更手続きをとりましょう。
銀行印を変更したならば、口座がある取引金融機関にて改印手続きが必要です。
必要な物を揃えて窓口にて手続きすればそれほど手間も時間もかかりませんので、気持ちよく新しい印鑑を今後使えるよう、早めに変更手続きを済まされると良いですね。
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