実印や銀行印の変更(改印手続き)はどのようにすればよいでしょうか?

・印鑑が欠けてしまったので実印を新しく作り変えた
・人生の節目に、納得のいく「一生もの」を作り直した
・結婚で苗字が変わったので新姓の印鑑に変更を
・今の社会的立場にふさわしい、風格のある印鑑にアップグレードしたい
そんな前向きな理由で「改印」をされる方はたくさんいらっしゃいます。これからの人生を共にする新しい「しるし」を安心して使えるよう、「印鑑の変更手続き(改印手続き)」についてスムーズな手続き方法を確認しておきましょう。
- まずは関係先に問合せ
- 必要な物を準備
- 窓口で改印手続き
の順に対応すれば段取り良くすすめることができます。
まずは。登録先・届出先へ問合せましょう
印鑑の種類には、実印・銀行印・認印という3つの種類があります。
実印は、市区町村自治体の窓口にて「印鑑登録」の変更を行います。
銀行印は、ご自身のお取引先の金融機関にて「改印手続き」を行います。
認印は、届出が必要な印鑑ではないので、変更後も手続きや届出等はする必要はございません。
実印の印鑑登録については、自治体によって細かい規定が異なりますのでまずはお住まいの自治体に、
銀行印も、金融機関によって必要な物が異なることがありますのでお取引先の窓口に、
それぞれまずはお問合せの上変更されるとスムーズに処理が進みます。
自治体・金融機関共に、ホームページで詳しく解説されているところも多くございますので、まずチェックしてみましょう。
とはいえ、概ね下記のように行えば良いとお考えください。

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実印の変更手続きについて
実印を変更したい場合は?(改印手続き)
既に印鑑登録をした実印を持っているが、別の実印で登録し直したい場合はどのような手続きを取ればよいのでしょうか?
例えば、若いころ必要になって慌てて「間に合わせ」で三文判で印鑑登録してしまった。独立やマイホーム購入を機に、きちんとした良い印鑑で実印を作り直したい。 或いは、会社を興すので社長としてもっと大きな実印に作り変えたい、実印が欠けてしまったので新しく作り直した。。。 などの場合が挙げられます。
旧実印の登録を廃止し、新実印で再登録 という流れ
手続きは、お住まいの自治体の市区町村窓口にて、
①旧印鑑の登録廃止 → ②新しい印鑑で印鑑登録申請 の順に手続きを行います。
①まずは廃止申請を済ませます。
印鑑登録をしている市区町村にて、印鑑登録の「廃止届」を出してその実印の印鑑登録を抹消します。
【印鑑登録廃止に必要な物】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
- 登録してある実印
- 印鑑証明証(カード)
これで元の実印は実印としての効力を失ないます。
②新たに印鑑登録をやりなおしましょう
【印鑑登録に必要な物】
- 印鑑登録する新しい印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
- 登録費用(300円ほど)
- 旧・印鑑登録証(カード) ※新しいカードと引き換えになります。
※代理人が申請する場合は委任状(代理人選任届)が必要となります。
※その他、自治体によって規定がありますので、ご確認下さい。

届出 印鑑登録申請書
【窓口での 印鑑登録申請の流れ】
1.窓口に備え付けの「印鑑登録申請書」に必要事項を記入します。
↓
2.「登録したい新しい印鑑」と「本人確認書類」と共に窓口に申請します。
↓
3.手続きが完了すると、これで「印鑑登録」は終了です。
印鑑登録証(カード)が発行されます。
新しい印鑑で新たに印鑑登録をすませると、新しい実印の印鑑登録証(カード)を発行してもらえます。
この印鑑登録証(カード)で、印鑑証明書を発行してもらうことができるようになります。
多くの自治体でマイナンバーカードがあれば、改印手続き完了後すぐにコンビニのマルチコピー機で最新の印鑑証明書が取得できるようになります。わざわざ役所の窓口へ行く手間が省けるため、実印を新調した際は早めに手続きを済ませておくとよいですね。
(詳細は「実印の印鑑登録の仕方」もご参考下さい。)
※代理人が申請することもできます。
本人が申請するのが基本ですが、どうしても自分で申請できない場合は、代理人により申請することもできます。その場合は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
必要なもの: 本人が自筆・捺印した「委任状(代理人選任届)」、代理人の本人確認書類、代理人の認印。
注意点: 代理人申請の場合、本人確認のために役所から自宅へ「照会書」が郵送されるステップを挟むため、即日完了はできません。 数日〜1週間程度の余裕を持って計画的に進めましょう。
このように、平日は仕事で手続きが出来ない家族の代わりに代理人が印鑑登録することも可能なのです。
印鑑登録は自治体が管轄しているので、前もって市区町村に問い合わせされておくとスムーズに登録申請いただけます。
Q.実印を変更したら、昔の契約はどうなるの?
A.契約そのものの効力には影響いたしません。
旧実印にて契約した諸契約につきましては、旧実印にて押印し印鑑証明書を添付したことでその契約が正式に取り交わされているため、その後実印を変更しても契約そのものの効力は続行します。
例えば、昔に当時の実印で契約を交わした住宅ローンは、もちろんそのままローン契約は続行し続けるということですね。
(注:ただし、長期のローンや特別な管理が必要な契約において、債権者から「実印変更の届け出」を求められるケースが稀にあります。重要な契約がある場合は、念のため先方に確認しておくとより確実です。)
※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。

[〇〇市 印鑑登録]や[〇〇区 印鑑証明書]等のキーワード検索で、自治体のHPをご検索くださいませ。
【参考】
・横浜市(神奈川県)の印鑑登録・証明などについて はこちら
・大阪市(大阪府)の印鑑登録に関すること についてはこちら
・名古屋市(愛知県)の印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請について はこちら
・札幌市(北海道)の印鑑証明について はこちら
・福岡市(福岡県)の印鑑登録に関すること はこちら
銀行印の変更手続きについて
銀行印を変更したい場合は?(改印手続き)
銀行印を変更したい場合は、「改印手続き」が必要となります。
1.手続きの場所:基本は「お取引店の窓口」で
銀行印はあなたの資産に直結する非常に重要なもの。そのため、多くの金融機関において「窓口での対面手続き」が原則となっています。
※一部のネット銀行や最新の銀行アプリでは、スマホでの本人確認(eKYC)で、郵送やデジタルを利用するケースも増えています。まずは金融機関のアプリやHPをチェックしてみましょう。
2.銀行印の改印手続きに必要なもの
- 口座の届出印(旧印)
- 新しい届出印
- 通帳、またはキャッシュカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
手続きは当日で完了します。

もし「これまでの印鑑」を失くしてしまったら?
「どの印鑑を登録したか分からなくなった」「印鑑が欠けてしまった」等で、旧印が無い場合も対応してもらえます。顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード等)があれば、旧印がなくても「紛失届」と同時に「新しい印鑑の登録」が可能です。
【参考】
ゆうちょ銀行 の住所・氏名・印章の変更 についてはこちら
預金口座以外にも「改印」は必要?
預金口座(銀行・ゆうちょ)の改印が済んだら、以下の契約も確認しておきましょう。
生命保険・損害保険: かつては「引き落とし口座の届出印」の変更が必要でしたが、現在は「印鑑レス」でのお手続きが主流です。マイページ等からネット上で完結できる場合が多いため、まずは契約者専用サイトを確認してみるのがスムーズです。
住宅ローン・融資: 重要な融資契約がある場合、銀行側の記録も新しい印鑑に更新しておく必要があります。預金口座の改印時にあわせて窓口で相談しておくと二度手間になりません。
まとめ:
実印を変更したならば、管理している自治体にて変更手続きをとりましょう。
銀行印を変更したならば、口座がある取引金融機関にて改印手続きが必要です。
必要な物を揃えて窓口にて手続きすればそれほど手間も時間もかかりませんので、気持ちよく新しい印鑑を今後使えるよう、早めに変更手続きを済まされると良いですね。
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この記事について
| 開運印鑑 小林大伸堂 彫刻士が監修しています。 | |
![]() | 開運印鑑の小林大伸堂は、創業130余年の老舗印章店です。四代目彫刻士 小林照明・五代目彫刻士 小林稔明が、「刻んだ想いを、未来へ贈る。」を信条に、お客様の想いや願いを伺い、心を込めて印鑑をお彫りしています。 四代目彫刻士 小林照明 |

















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