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女性が印鑑を作るとき

印鑑登録・印鑑証明は、本人以外でもできる?家族が代理人として申請できますか?

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住宅の購入や車の購入など、
人生の大きな契約の場面で必ず必要となるのが 実印と印鑑証明書 です。

ただ、いざ必要になってみると――

  • 平日は仕事で役所に行けない

  • 本人より、配偶者や家族のほうが時間を取りやすい

  • 週末までに印鑑証明書が必要

といった事情から、

「本人ではなく、配偶者や家族が代理で手続きできないだろうか?」

と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

印鑑登録や印鑑証明書の発行は、本人ではなく家族が代理でできるのか?
という疑問について、実際の自治体手続きをもとに分かりやすくご説明します。

おおまかなポイントとしては…

– 印鑑登録 –

Q. 家族が代理で印鑑登録できますか?

👉 A. 原則は本人。条件付きで代理可

Q. 代理人の場合、何が必要ですか?

👉 A. 委任状・本人確認・認印など

Q. 本人申請と代理申請、どちらが早い?

👉 A. 圧倒的に本人

– 印鑑証明書の発行 –

Q. 家族が代理で印鑑証明書を取得できますか?

👉 A. 取得できます。

Q. 印鑑証明書。急いでいる場合はどうすれば?

👉 A. 本人がコンビニ交付、が最短

 

まずは、実印と印鑑登録・印鑑証明書の関係について

実印とは、市区町村に 印鑑登録 をした印鑑のことです。
この登録があってはじめて、「印鑑証明書」が発行されます。

印鑑登録 佑真さん

実印は印鑑登録が必要です。 ※印鑑登録の規定は自治体によってそれぞれ異なります。

※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。

実印・印鑑登録・印鑑証明 について

実印については「大切な印鑑 : 実印について知ろう」を。

印鑑登録については「実印の印鑑登録はどのようにするのでしょうか?」を。

印鑑証明書については「印鑑証明 を取るには?」を。 それぞれご参考下さい。

美和さん実印

「印鑑登録」も「印鑑証明書の申請」も、いずれも 代理で手続きは可能  です。

  • 印鑑登録:代理人による申請は可能だが日数がかかる

  • 印鑑証明書の取得:本人・代理人どちらでも申請可能

です。

印鑑登録は、手続きのスムーズさには大きな違いがあります。

  • 本人申請:最短・即日完了しやすい

  • 代理人申請:照会書の郵送確認が必要なため、数日かかる

という点を、事前に知っておくと安心です。

(詳しくは「印鑑証明書 を取るには?」をご覧ください。)

 

★印鑑登録:本人による印鑑登録が最も確実で迅速 

管轄の地方自治体によって規定は様々ですが、おおむねでは、 本人が窓口へ出向き

  • 登録したい印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
  • 必要な費用(自治体によりますがだいたい数百円くらいのようです)

を持参すると 即日で印鑑登録が完了するケースがほとんどです。
また、登録と同時に印鑑証明書を取得できる自治体も多くあります。

※健康保険証は、本人確認書類として単独では利用できない自治体も増えています。
※詳細は必ずお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

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★印鑑登録:代理人(配偶者・家族)による印鑑登録の手続き方法

本人がどうしても窓口へ行けない場合、代理人による申請については以下をご参考ください。

ここでは一例として、鯖江市  のケースをご紹介します。

「印鑑登録は本⼈が⼿続することが原則です。やむを得ない理由があるときに限り、代理⼈が⼿続できますが、2度お越しいただく必要があります。」 とのことです。

*代理人が 印鑑登録の手続きをするためにはまず『代理人選任届』(いわゆる委任状)の提出が必要となります。

*本人確認を厳格に行うため、代理人申請では照会書による郵送確認が行われます。

① 代理人が最初に行う手続き

代理人とは、配偶者・親・子などの家族をはじめ、本人が指定した第三者を指します。

代理人は、以下を持参して窓口へ出向きます。

  • 実印として登録したい印鑑

  • 代理人選任届(委任状)

  • 申請者本人の本人確認書類(写し可の場合あり)

  • 代理人の認印

  • 代理人の本人確認書類

その場で 印鑑登録申請書 に必要事項を記入し、初回手続きは終了です。

届出 代理人選任届

届出 代理人選任届

届出 印鑑登録申請書

届出 印鑑登録申請書

この日の手続きはここまで。

② 照会書の郵送確認

後日、申請者本人宛に、

「代理人による印鑑登録を認めますか?」

という内容の 照会書 が郵送されます。

本人が内容を確認し、必要事項を記入します。

③ 再度代理人が窓口へ

代理人が再度窓口へ行き、

  • 登録したい印鑑

  • 照会書

  • 代理人の認印

  • 代理人の本人確認書類

を提出し、問題がなければ印鑑登録が完了します。

自治体によっては、

  • 印鑑登録証(カード)の交付

  • マイナンバーカードへの登録情報紐づけ

のいずれかが行われます。

そのまま印鑑証明書を申請することも可能です。

代理人申請の注意点

代理人による印鑑登録は、手続き自体は難しくありませんが、

  • 照会書の郵送がある

  • 数日かかる

という点は避けられません。

お急ぎの場合は日にちに余裕を持って手続きできるようにした方が良いですね。

ビジネスシーン

重要な場面で必要となる実印だからこそ…

「代理人による印鑑登録の仕方」のまとめ

★本人申請が最短・確実

「印鑑登録」申請手続きは、 本人が

  • 登録したい印鑑
  • 本人確認書類

を持参すれば即日登録してもらえます。
またその場で一緒に印鑑証明書を発行してもらうことも可能です。

★代理人でも手続きできるが日にちの余裕が必要

一方、代理人が申請手続きを行う場合は、それほど煩雑な手続きではないものの、数日かかってしまいます。

いずれにせよ、不動産の契約や自動車の購入など 大切な場面で必要となるのが 実印 です。
早めにご準備をしておけることが一番ですね。

※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定がそれぞれ異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。

本人申請/代理申請 どちらを選ぶべき?

このような方は「本人申請」がおすすめ
・急ぎで印鑑証明が必要
・平日に少しでも時間が取れる

このような方は「代理申請」がおすすめ
・本人がどうしても役所へ行けない
・日にちに余裕がある

 印鑑そのものの準備もお早めに!

代理人による印鑑登録は可能ではありますが、照会書の郵送確認などがあり、どうしても時間がかかります。

そのため、不動産契約や車の購入など「失敗できない場面」で使う実印は、余裕をもって準備しておくと安心ですね。

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実印は、人生の節目で“信頼の証(あかし)”として使われる印鑑。
大切な場面だからこそ、印材や文字入れにもこだわってお選びください。

印鑑証明書の発行は、本人・代理人どちらでも可能です

印鑑登録と混同されやすいのが、印鑑証明書の発行についてです。

印鑑登録は原則として本人申請が基本ですが、印鑑証明書の発行については、本人でも代理人でも申請が可能 です。

すでに印鑑登録が完了していれば、

配偶者・家族・委任を受けた代理人

が、本人に代わって印鑑証明書を取得することができます。

印鑑証明書発行:代理人が窓口で申請する場合

代理人が窓口で印鑑証明書を申請する場合、一般的には以下が必要です。

  • 印鑑登録証(カード)
    ※自治体によってはマイナンバーカード

  • 印鑑証明書交付申請書

  • 手数料(1通 数百円程度が一般的)

印鑑登録とは異なり、
照会書の郵送や本人確認のための再来庁は不要 なケースがほとんどです。


印鑑証明書発行:本人がマイナンバーカードを利用してコンビニ交付について

本人が マイナンバーカードをお持ちの場合 は、全国のコンビニエンスストアで印鑑証明書を取得できる自治体も多くあります。

この場合、

  • 本人のみ利用可能

  • 代理人による取得は不可

となりますが、役所の窓口に行かずに即日取得できる というメリットがあります。

お急ぎの場合は、「本人がコンビニ交付を利用する」という選択肢も検討すると良いでしょう。

「印鑑登録」と「印鑑証明書発行」の違い(整理)

最後に、両者の違いを整理しておきます。

  • 印鑑登録
     → 原則本人申請。代理人申請は可能だが日数がかかる

  • 印鑑証明書の発行
     → 本人・代理人どちらでも申請可能
     → 登録済みであれば即日取得できる場合が多い

この違いを理解しておくことで、「どの手続きを、誰が、いつ行うべきか」を判断しやすくなりますね。

 

印鑑作成 のご相談うけたまわっております

実印は一度登録すると末永く使い続けるご印鑑です。

「慌てて間に合わせで作った実印を、あとから作り直すことになった…」というご相談も少なくありません。

大切な契約の場面で使うからこそ、自分の名前や想いに向き合って作る一本を手にしていただけますように。

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