「印鑑証明書」申請の手続きの仕方を 解説します!
そもそも「印鑑証明書」とは?どんなもの?
「印鑑証明書」とは
例えば家やマンションなどの不動産を買う、自動車を買う、遺産を相続する、或いは公正証書(遺言公正証書や金銭・土地などの貸借に関する公正証書など)を作成する…といった大変重大な場面で必要となる書類です。
一般的には、車を買う際に「では、印鑑証明書を用意しておいてくださいね。」と言われたけれど、、という場合が身近な例でしょうか。
「契約書類に押印された印鑑が、自治体で本人が登録済みの「実印」である」ということを証明するのが「印鑑証明書」(正式には「印鑑登録証明書」です。
自治体という第三者によって、その印鑑の正当性・信頼性を保証していますよ、という証(あかし)なのですね。
大まかに言うと、
印鑑をお住まいの市区町村で登録をする = 印鑑登録
その登録手続きが済んだ印鑑を「実印」という。
印鑑登録が済んでいれば、その「実印」の信用性を証明する「印鑑証明書」を市区町村から発行してもらえる。
書類に押印した「実印」に「印鑑証明書」を添付することで、その印鑑が信用できることを証明できる。
という事です。
逆に言うと、高額な金銭取引を行う・不動産を売買する。。。といった確固たる「信用」が求められる場面で、「実印」と「印鑑証明書」のセットが信用の証となる、ということなのですね。
土地を買いたい、車を買いたい、ローンを組みたい(=高額な借金をしたい)、ハイドウゾ!というわけにはいかないのです。
「私はこれだけ信用に値する人間ですよ」ということをいくら口で言っても説得力はありませんが、実印+印鑑証明書 のセットはその信用を証明してくれるツールとなるのです。
では、実際に「印鑑証明書」を取得するにはどのような手続きが必要でしょうか?
代理人でも印鑑証明は取れますか?
※実印登録や印鑑証明の取り扱いは、自治体によって規定がそれぞれ異なります。詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合せくださいませ。
「印鑑証明書(=印鑑登録証明書)」の取り方
原則として本人が申請するのが最もスムーズで確実です。
本人が手続きできない場合は、代理人による手続きも可能です。
印鑑証明書は、本人でも代理人でも申請できます。
必要な物は、
- 「印鑑登録証(印鑑登録カード)」か「住民基本台帳カード」もしくは「個人番号カード」
- 手数料(自治体によってそれぞれですが、大体数百円くらいが相場です。)
- 窓口に来た方の本人確認書類(パスポートや運転免許証など)が必要な自治体もあります。
代理人が手続きする場合、基本的に「委任状」は必要ありません。(自治体によっては「委任状」が求められる市区町村もございます。例えば、福井県の福井市では代理人の場合は委任状が必要です。)
「印鑑登録証(印鑑登録カード)」について。
市区町村で印鑑登録を行うと「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を発行してもらえます。
この「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が「印鑑証明書」の発行に必要なものなのです。
上記の
・「印鑑登録証(印鑑登録カード)」
・手数料
・本人確認書類(不要な自治体もあります)
を持参し、
↓
各市区町村の窓口で、備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入
↓
窓口に提出
↓
「印鑑証明書」発行 という流れになります。
ちなみに、「印鑑証明書」の発行には、実印そのものではなく「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が必要ですので注意しましょう。
<注意事項>
印鑑登録書の発行には・・・
*「印鑑登録証(印鑑登録カード)」の提示が必要。
*「印鑑登録証(印鑑登録カード)」の提示がなければ、実印そのものを持参しても不可。
*免許証や健康保険での発行は不可。
*「印鑑登録証明書交付申請書」(窓口で記入する書類)に登録者の住所・氏名などを正確に記入することが必要、
*「印鑑登録カード」を使う場合、「暗証番号」を3回間違えると発行ができなくなるケースがあります。
代理人が申請する場合は。。。。
印鑑登録の手続きの場合は「委任状」 が必要なのですが、「印鑑証明書」の発行には基本的に「委任状」は不要です。(まれに、委任状が必要な自治体もありますので事前にご確認ください。例)福井市)
代理人が「印鑑登録証(印鑑登録カード)」を持参すれば、取得することができます。
ただし、 「印鑑登録証明書交付申請書」(窓口で記入する書類)に登録者の住所・氏名などを正確に記入する必要があります。
「住民基本台帳カード」でもOKな自治体も。
「住民基本台帳カード」を使って、窓口ではなく市の自動発行機などで取得することも可能です。
また、最寄りのコンビニで発行することができる自治体も増えています。
このように、「印鑑証明書」は、代理人でも比較的簡単に取得できる書類です。(委任状が不要なことから)
そのため、トラブルを避けるためにも「実印」と「印鑑登録証(印鑑登録カード)」と「印鑑証明書」は、別々に管理することが、防犯・安全面でとても大切です。
マイナンバー制度導入に伴って
マイナンバー制度導入に伴い2016年1月より「個人番号カード」の交付と利用がスタートしたことで「個人番号カード」があれば最寄りのコンビニでより簡単に印鑑証明書が取得できるようになりました。
印鑑証明書を含む住民票などの各種証明書のコンビニ交付サービスは、自治体によって対応の有無が異なります。2017年12月現在では460件を超える自治体においてコンビニ交付対応となりました。自治体ごとに交付可能なコンビニもまちまちですが、・主要大手4コンビニはほぼ対応済み。・印鑑証明書の発行は対応可能、のようです。
今後マイナンバー制度の浸透に伴い、対応自治体やコンビニや店舗が増えてくると言えるでしょう。
「住基カード」はどうなるの?
現在お手元に取得済みの「住基カード」は有効期限までこれまで通り使用可能です。有効期限後は、「個人番号カード」に切り替えれば「住基カード」同様に窓口/自動交付機/コンビニでの印鑑証明書の取得ができます。
「個人番号カード」と「住基カード」を重複して持つことはできない、とのことです。
また、2016年1月以降「住基カード」の新規発行は無くなるそうです。
「印鑑証明書の取り方」について、参考になりましたでしょうか?
※実印の印鑑登録制度や印鑑証明書の取り扱い等につきましては、自治体によって規定が異なります。詳しくは お住まいの市区町村窓口にてお問合せいただくともっとも確実でございます。
[〇〇市 印鑑登録]や[〇〇区 印鑑証明書]等のキーワード検索で、自治体のHPをご検索くださいませ。
【参考】
・横浜市(神奈川県)の印鑑登録・証明などについて はこちら
・大阪市(大阪府)の印鑑登録に関すること についてはこちら
・名古屋市(愛知県)の印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請について はこちら
・札幌市(北海道)の印鑑証明について はこちら
・福岡市(福岡県)の印鑑登録に関すること はこちら
◆実印について詳しく知りたいなら。。
◆実印の印鑑登録の仕方については。。。。
◆代理人による印鑑登録の仕方については。。。
などもご覧下さい。
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